不倫相手を妊娠させてしまった…どうしたらいいですか?
不倫相手を妊娠させてしまったら?どんな対処法をとるべきか
不倫相手が妊娠してしまったら、さらに、彼女が「産みたい」と言い出したら、あなたならどうしますか?妊娠が発覚した時点でパニックになってしまう人が多いでしょう。
ですが、ここで冷静に対処しなければ、彼女・子供・妻をいっぺんに失うという絶望的な状況になってしまう可能性もあります。
今回は、いざというときのために覚えておきたい、不倫相手が妊娠してしまった場合の対処法について説明していきます。
「妊娠した」と彼女から言われたら、まずは落ち着きましょう。
この段階では、もしかして、単に生理が遅れているだけの可能性もあります。
まずは彼女に、生理が遅れているだけではないのか、市販の妊娠検査薬を使ってすでに結果は出ているのか、を確認しましょう。
妊娠検査薬で妊娠しているという結果が出た、という場合は慌てず、
病院に同行することを申し出ましょう。
「不倫相手と産婦人科に来ているところを見られたらやばい」
という場合は、自宅や職場から少し離れた病院を選ぶと良いでしょう。
まずは、病院でしっかりと妊娠しているか否かを確認する必要があります。
女性は、仕事が忙しかったりストレスを感じたりしたときに、生理不順になってしまうことがあるので、生理が遅れた=妊娠、とも限らないのです。
病院で検査を行い、妊娠が確定したら、次は彼女と話し合いを行いましょう。
急いで結論を出す必要はありませんが、考えている間にも着実にお腹の子供は成長していきます。
人工妊娠中絶が可能なのは、妊娠22週目までで、23週からはおろしたいと思っても堕胎することはできません。
また、11週目までと12週目以降では、中絶方法が異なります。
母体への負担を考えると、11週目までに産むか堕胎するかを決めておく方が良いでしょう。
女性が産みたいと言っていて、あなたは離婚できない、という場合には、
「シングルマザーになって子供を育てる覚悟はあるか、仕事は続けられるのか、親にはどう説明するのか」などについても考える必要があります。
彼女が、「産みたい」と決断した場合には、父親としてサポートする必要がでてきます。
出産の費用などを準備しましょう。
ちなみに、中絶することになり、精神的な苦痛を彼女が感じた場合、慰謝料として100万〜200万円を支払はなければならない可能性があります。
子供を出産した場合には、慰謝料は発生しないケースもあります。
不倫相手が認知をしてほしいと言ったら、認知をしましょう。
認知をしたくない!と言い張っても、彼女から認知の訴えを起こされてしまう可能性があります。
裁判所であなたの子供だと認定されたら強制認知が行われます。
認知を行うと、扶養義務が生じます。
つまり、子供の養育費を支払う必要が出てくるというわけです。
認知を行わずに養育費を払うことも可能ですが、不倫相手が認知を求めている場合は、認知した方が良いでしょう。
認知を行うと、認知をした旨があなたの戸籍に記載されます。
つまり、同じ戸籍に入っている人(妻)が戸籍をとりよせたら、認知した子供がいることはバレバレの状態になります。
そのため、認知を行う前には、自分の配偶者にもきっちり説明しておいた方が後々のトラブルを避けられます。
認知した場合、養育費を支払う義務が発生します。
養育費の相場は、一般の離婚の場合とかわりません。
養育費の相場は、裁判所のHPに記載されている養育費算定表から計算することができます。
養育費を受け取る側と、払う側の年収によって養育費の額は変わってきます。
基本的には払う側の年収が高ければ高いほど月々の養育費も高額になります。
一例を記載しますと、年収650万のサラリーマンが、年収200万の派遣社員の子供ひとりに支払うべき養育費は6万円〜8万円です。
また、年収1000万円のサラリーマンが年収200万の派遣社員の子供ひとりに支払うべき養育費は10万円〜12万円になります。
この養育費は、基本的には子供が成人するまで(20歳になるまで)の支払いが義務付けられています。
不倫関係を続ける限り、妊娠する可能性はある
今回は、不倫相手が妊娠し、出産を希望した場合の対処法についてご紹介しました。
不倫相手が妊娠、出産し、認知をすることになった場合、認知したむねがあなたの戸籍に記載されます。
そのため、不倫相手が子供を産んだということを配偶者に隠し通すことは難しくなります。
「妻に不倫がバレたら困る」「不倫相手が妊娠するなんて恐怖!想像もしたくない」という場合は、不倫をしないことです。