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浮気慰謝料の示談交渉を上手にする方法を教えてください。

浮気相手と示談交渉をするなら、浮気の証拠と言い逃れが出来ない環境で交渉をしてください。

浮気慰謝料の示談交渉を上手にする方法

まず、浮気相手と示談交渉を行う前提条件として、浮気の証拠が揃っているものとします。

浮気相手と示談交渉の流れから、どのようにして交渉を進めたらいいのかを詳しく見ていきましょう。

裁判になっても通用する浮気の証拠とは?


示談交渉の流れ

 1.浮気相手に連絡を取る


浮気相手と連絡を取ります。
電話またはメールで浮気相手と連絡を取る方法と、内容証明郵便を送る方法があります。浮気相手の連絡先がわかっていた場合は、これらの方法で浮気相手に連絡を取ってください。

浮気の慰謝料を内容証明郵便を使って請求できますか?

浮気相手の連絡先がわからない、どこに住んでいるのかもわからないという場合は、パートナーと浮気相手が一緒に居るところを狙って示談交渉を行います。

 2.浮気相手からの回答を待つ


電話やメール、内容証明郵便で浮気相手に連絡をとったら、回答がくるまで待ちます。
回答内容は交渉日時や場所についてが主ですから、日時と場所を指定しておきましょう。
もしも、浮気相手から回答が返ってこなかったら、再度連絡をとってください。

 3.直接交渉


示談交渉の日時と場所が決まったら、浮気相手と直接会って交渉を行います。

交渉の場では、貴方とそのパートナー、浮気相手の3人で行うのではなく、第三者(弁護士や両親)に同席してもらうと交渉はスムーズに進みます。

 4.交渉成立(または交渉決裂)


浮気相手が示談交渉に応じ、要求した慰謝料金額の支払い、二度とパートナーと会わない約束を取り付けたら、交渉は成功です。

逆に、示談交渉で慰謝料の支払いなど要求した内容を浮気相手に拒否されたら、交渉は決裂です。示談交渉が決裂したら、もう一度交渉を最初から行うという方法もありますが、多くの場合、一度決裂してしまうと交渉が合意する可能性は低いです。
交渉が決裂したら、裁判を起こすことも考え、浮気相手と示談交渉を行ってください。

浮気相手と示談交渉の流れが大体理解していただけたと思います。
では、この示談交渉をうまく進めるテクニックについても、少しだけご紹介しましょう。


示談交渉のテクニック

 テクニック1:言い逃れできない状況で交渉する


示談交渉で怖いのは、浮気相手が交渉の場に来ても言い逃れされ、慰謝料請求に応じないことです。

そのため、慰謝料を請求する示談交渉では、言い逃れが出来ない状況を作り、交渉をうまく進めなくてはなりません。
示談交渉の場で、第三者に同席してもらうのも言い逃れが難しい状況を作るひとつの方法です。

また、過激な方法として、パートナーと浮気相手が一緒にいる現場に乗り込み、その場で示談交渉を行うという方法がありますが、浮気現場が貴方の自宅などで無い限り、この過激な方法は取り難いので注意してください。

 テクニック2:示談交渉を行ったことの証拠を残す


示談交渉では、その交渉内容の証拠を残すことを忘れないでください。
交渉内容が書かれた示談書を作成しておき、浮気相手が示談に応じたことを認めるサインを記入する。

交渉方法が正しいものであったと、後になって証明できるよう、交渉中の会話を録音する。
これらの準備をしてから示談交渉を行ってください。

 テクニック3:示談交渉で請求する慰謝料の金額


示談交渉で浮気相手に請求する慰謝料の金額は、一般的な浮気の慰謝料の金額でなくてはなりません。

慰謝料の相場は、50万円〜200万円となります。
しかし、これはあくまで調停や裁判で決まった場合の慰謝料金額です。
示談交渉で要求する慰謝料はもう少し高く、200万円〜400万円ぐらいになります。

 テクニック4:裁判を想定して示談交渉を行う


示談交渉が決裂したり、浮気相手が言い逃れを繰り返すようなら、裁判になっても仕方がありません。

浮気では、泣き寝入りしてしまう被害者も多いですが、示談交渉を行うまでに浮気の証拠が揃っているなら、たとえ裁判になっても負ける可能性は小さいでしょう。

要求する慰謝料の金額が少なくなってしまいますが、泣き寝入りをするより何倍もマシな方法だと思います。

示談交渉のテクニックについて、ほかにも第三者に交渉を任せたり、浮気をしたパートナーと浮気相手の人間関係や事情によって取れる手段は違ってきます。

自分ひとりで示談交渉を進めてしまうのではなく、まずは専門家に相談することをおすすめします。


示談交渉で慰謝料を請求できない場合がある

浮気をしたのだから、慰謝料を払って貰って当たり前と考えていると思いますが、浮気の慰謝料が必ずしも請求できるとは限りません。

例えば、浮気相手に慰謝料を請求しようとしたとき、浮気を主導したのが誰だったのかという点が重要になります。

浮気をしたパートナーが浮気相手に対して「妻(夫)とは別れる」または、既婚者であることを黙っていた場合など、パートナーが浮気を主導しており、浮気相手は既婚者であることを知らないで付き合っていたら、慰謝料の請求が難しいケースもあります。

慰謝料を請求出来るか、出来ないかを知るためにも、浮気をパートナーと浮気相手のどちらが主導したか、浮気相手はパートナーが既婚者であったことを知っていたのかを確かめる必要があります

また、他にも慰謝料が請求できない場合があります。

参考リンク
浮気の慰謝料を請求できない事があるって本当ですか?

示談交渉でやってはいけないこと

最後に、示談交渉で絶対にやってはいけないことをひとつご紹介します。

 権利の乱用、脅しや恐喝は絶対ダメ!

浮気の腹いせに浮気相手へ嫌がらせをしてしまう人もいますが、これは悪手です。
浮気をした人でも、その人の人権やプライバシーを侵すことはできません。

示談交渉で、無理な要求をしたり、脅しや恐喝を使って無理矢理に従わせようとする行為は、違法行為です。
パートナーや浮気相手からあなたが逆に訴えられる可能性があります。

そのため、示談交渉では被害者の権利を乱用したり、要求を飲ませるために脅しや恐喝をするなどの行為は絶対にしてはいけません。

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