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複数の不倫相手に慰藉料請求は可能ですか?


複数の不倫相手に慰謝料請求をすることは可能です。ただし、裁判で請求するか交渉で示談するかによって、慰謝料の額などが変わります。



配偶者の浮気が原因で離婚となった場合、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を支払わせたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

その場合、もちろん不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
その相手が1人ではなく複数人であっても同じです。

では、複数人だったら慰謝料の額はその分2倍、3倍と増えるのでしょうか?

ここでは、

  • 浮気慰謝料の相場
  • 複数の不倫相手に裁判で請求する場合
  • 複数の不倫相手に交渉で請求する場合
  • 慰謝料が多額になった場合、税金はどうなる?

について、詳しく解説していきます。


浮気慰謝料の相場

浮気による慰謝料の平均相場は数十万円〜100万円、浮気が原因で離婚に至った場合には50万円〜300万円ほどといわれています。

慰謝料の値段は、次のような要素によって左右・判断されることになります。


など。

慰謝料はいわば「精神的苦痛」に対する慰謝料なので、精神的な苦痛がより大きいと認められるほど、慰謝料の額は高くなります。


複数の不倫相手に裁判で請求する

たとえば配偶者と2人の浮気相手に、裁判で慰謝料を請求したとしましょう。
裁判所が300万円の慰謝料支払を命じた場合、慰謝料の総額は3人合わせて300万円になります。

なので、配偶者100万円・不倫相手A100万円・不倫相手B100万円といった形になります。

請求する相手や金額の割合は采配できるため、配偶者に全額請求、もしくは不倫相手だけに150万円ずつ、という形も可能です。

裁判で慰謝料支払を求めた場合は、民法上、裁判所が定めた額面以上を支払ってもらうことはできません。人数が多いからといって、慰謝料を2倍3倍取るということはできないのです。

ただし、不貞の悪質性が考慮されて、通常よりも慰謝料の額そのものが高くなる、という可能性はあります。


複数の不倫相手に交渉で請求する場合

ですが、こんなわずかな額では納得できない、不倫相手に1人200万円ずつは払ってほしい、というような場合もあるでしょう。

そんなときには、裁判を介さずに自ら交渉して示談する、という手があります。

示談はあくまで話し合いで決めるため、民法の制約は受けません。
相手が納得・合意しさえすれば、相場以上の額を支払ってもらうことも可能です。

なので、たとえばすでに夫から裁判で300万円を慰謝料としてもらった場合でも、交渉で相手が同意すればプラスの額を支払ってもらうことができます。

ただし、示談には強制力がありません。
そもそも示談に応じないケースもあれば、支払わないケースもあります。

そんなときは裁判を起こすしかありませんが、もしすでに裁判で夫から慰謝料の総額をもらっている場合には、民法上はそれが慰謝料の限度額になるため、新たに不倫相手へ慰謝料支払を訴えることはできません。

逆もしかりで、たとえば示談で不倫相手たちから300万円を超える慰謝料をすでにもらっている場合には、配偶者に裁判で慰謝料請求をしようとしても、それは棄却されるので注意です。


複数の相手から慰謝料、税金は?

もし交渉による示談で、配偶者・不倫相手A・Bからそれぞれ200万円ずつ、計600万円の支払を受けたとしましょう。相場の2倍の額にあたりますが、この場合税金はどうなるのでしょうか?

基本的に慰謝料は非課税です。
ただし、慰謝料が高額な場合は、贈与税が課されるケースがあります。
この金額を超えれば必ず贈与税がかかる、という基準はありませんが、一般的な不貞による慰謝料が50〜300万円のため、それを著しく超えるような場合には、贈与税を課税される可能性があることを覚えておきましょう。

ここでは計算式を割愛しますが、慰謝料を600万円受け取って贈与税が課された場合には、82万円を支払わなければならなくなります。
贈与税の課税は必ずではないので、弁護士など専門家に相談してみるとよいでしょう。

不貞の慰謝料請求にはまず証拠を

複数の不倫相手への慰謝料の請求について解説してきましたが、請求に先立って必要となるのが「不倫の証拠」です。

特に裁判で慰謝料を請求する場合には、不貞があったことを証明しなければ、そもそも不貞の事実を認めてもらえなかったり、慰謝料が安くなってしまいます。そのため、証拠を揃えておくことをオススメします。

不貞行為の証拠となるものは、配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったことを証明できるような写真などです。
(参考:裁判で有効な浮気の証拠とは

相手が複数の場合は、不倫相手が1人だった場合に比べ、より悪質だと認定されて慰謝料の増額対象になりやすいです。それを裁判所で認めてもらうためにも、複数の不倫相手との関係をあきらかにする証拠を準備しておいた方がいいでしょう。

裁判にかかわらず、証拠があれば示談交渉も有利に進めることができます。

不倫の証拠集めでお困りの方は、当社の無料相談からご相談ください。裁判で認められる不倫の証拠などについて、詳しくご説明させていただきます。


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