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未婚で出産しても慰謝料を請求できますか?

未婚でも慰謝料は請求できます。さらに、お子さんを出産されているなら、お子さんの養育費を貰える可能性もあます。

未婚で出産したら慰謝料が請求できる?未婚出産の慰謝料請求方法とは


「結婚するって約束していたから、避妊していなかったのに、
子供ができたらやっぱり結婚はできないと言われた」など、

期せずして未婚の母になった場合、「相手の男性にも支払いをしてほしい」
「傷ついた気持ちを償ってほしい」という気持ちが出てきて当然
でしょう。

今回は、未婚で出産した場合、慰謝料は請求できるのか、
について簡単に説明していきます。

未婚出産で慰謝料がもらえるケース

「彼と結婚の約束をしていたから妊娠したのに、
実際に子供ができたら、コロッと態度が変わった」などといった場合、
「婚約破棄の損害賠償」と「養育費」という形で慰謝料の請求が可能です。

逆に、そもそも婚約しておらず、「俺の子じゃない」と認知を拒否された場合には、慰謝料の請求が難しくなります。

認知を拒否された場合には、調停や裁判で争う必要がでてきます。

 婚約破棄の損害賠償

婚約破棄という理由で損害賠償を請求するためには、
まずは婚約が成立している必要があります。


婚約とは結納や親へのあいさつのことだと考える方もいるでしょう。
もちろんそこまで話が進んでいれば立派な婚約だといえます。

ですが、実際には、結納は交わさなくても、口約束だけで婚約は成立します
「将来、結婚しようね」という口約束をして、両者にきちんとその意志があった場合に婚約だとみなされるのです。

過去の判例によると、口約束で婚約がみとめられた事例は多々あります。
ですが、逆に、「お酒の席で一度、結婚しようと言った」など、本気かどうか判断が難しい場合には、婚約していたとみなされなかったケースもあるのです。

このように、どういった口約束が婚約になるのか、については微妙なところがありますので、婚約していたことを証明したいならば、過去のメールや留守番電話の音源など、しっかりと結婚の意志を表明している証拠を集めておくべきでしょう。

婚約していたことが証明できたら、婚約破棄として損害賠償を請求できます

婚約破棄の損害賠償の相場は、30万〜300万円ほどだといわれています
金額にはかなり幅があり、様々な事情を考慮して金額が決定されます。

損害賠償の金額を決定する要因としては、

  • ふたりの年齢・社会的な地位・どれだけ資産を持っているか
  • 婚約の期間と経緯・婚約破棄の原因
  • 性交渉があったか否か
  • 妊娠しているか・出産しているか
  • 婚約破棄後のふたりの状態」などがあります。

精神的なダメージが高ければ高いほど慰謝料は高額になるため、

  • 婚約したことによりすでに仕事を退職してしまっている
  • 周囲の人間が婚約の事実を認識している
  • 婚約の時間が長く、今後結婚できる可能性が少なくなってきてしまっている

等の場合は高額になりがちです。

もちろん、婚約破棄され、ひとりで妊娠・出産を経験することは、
女性にとって多大な精神的ダメージを負うものですから、

婚約破棄の慰謝料としては比較的高額に算定されることが予測されます。

 養育費

未婚で出産した場合でも、相手の男性に養育費を請求することは可能です。

ただし、養育費を請求するためには、父親が「認知」をしていることが
条件になります。


認知とは、「この人が法律上の父親である」ときちんと書面に記し、
役所に「認知届」を提出することをいいます。

「認知するのは無理だけど、養育費は払うから」と男性が申し出たとしても、
その申し出を受けるのは得策ではないでしょう。

なぜなら、口約束をしたところで、その男性に養育費の支払い義務は発生しないからです。

きちんと届け出を出しておくことではじめて養育費の支払い義務が発生します。

「認知を要求して、断られたらいやだ」「送金してくれると言っているし、もう二度と会いたくないから」という理由で認知をあきらめるのは、将来の子供のためにはなりません。

養育費を請求するためには、認知がマストだと覚えておきましょう。

相手が認知をしぶった場合には、調停や裁判で争うことも可能です。
すでに認知されている場合は、養育費を話し合いによって決定していきます。

養育費は、父親にどれくらい資産があるか、どの程度収入があるか、
によってかなり金額に差が出てきます。

年収400万円ていどの男性の場合には、14歳未満の子供で
月2万円〜4万円程度
15歳以上の子供で4〜6万円程度だと言われていますがあくまで一例になります。基本は二人で話し合って金額を決定していきます

養育費の金額で合意にいったら、必ず公正証書として残しておきましょう
公正証書というのは、公証人が作成した法律行為や権利についての証書のことです。

法的拘束力がとても強いのが特徴です。

たとえば、養育費を月3万円と取り決め公正証書に記載していたのにも関わらず、相手が支払いを拒否した場合などには、すぐに相手方の財産を差し押さえることもできるのです。

生まれてきた子供の為に最大限の努力しよう


今回は、未婚で出産したときにもらえる慰謝料について解説してきました。

出産する場合には必ず認知してもらうこと、また養育費の金額が合意に至った場合には必ず公正証書を作成すること、を覚えておきましょう。

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