離婚の前、子供との面会交流について、何を取り決めるべきですか?
離婚の前に決める子供との面会交流の取り決め
離婚するとき、子供の親権をどちらが持つかを決める必要があります。
日本の場合、9割以上のケースで子供の親権を母親が取っています。
では、父親はどのように子供の交流をおこなえばよいのでしょうか? 今回は、離婚の前に決めておくべき面会交流について簡単にご紹介していきます。
離婚を検討していて、子供と会えなくなることを懸念されている方は参考にしてみてください。
父親が離婚後に子供と会うには
母親が親権を取得した場合、父親が離婚後も子供に会い続けるためには面会交流を取り決めておく必要があります。
面会交流権は、夫婦が離婚や別居をして別々に生活している場合、親と子供が面会をする権利のことであり、親権者ではない親に与えられる権利です。
法律では、親権を持っていない親でも子供と交流する権利があると定めています。
面会交流権は、このような事情から、親権を持つことができない親のための権利と考えられがちですが、同時に子供のための権利でもあります。
面会交流権を決める際には、子供の利益を最優先にすべきだと考えられているため、面会することによって子供にデメリットがあると判断された場合には、面会が認められないケースがあります。
面会交流方法はどのように決まる?
面会交流権は、子供の年齢や、子供の希望、両方の親の希望や現状などを総合的に判断して決定されます。
もっともスムーズに行く場合には、夫婦で話し合って合意にいたって、離婚協議書に書き込むことで面会交流権が決定されます。
ふたりで話し合っても、話し合いが並行になってしまい、なかなか合意に至らない、という場合には、面会交流調停を利用し、それでも決まらない場合は裁判所で審判を利用することになります。
子供との面会交流について決めること
次に、子供との面会交流について決めておくべきこと、を見ていきましょう。
1.どこで面会交流するか
面会交流をする場所、および子供を受け渡す場所を決めておく必要があります。自宅まで迎えに来てもらうのがいいのか、近所のレストランなどを指定するのか、など細かく決めることができます。
離婚をしても信頼関係がある程度見込める場合は、子供を受け渡す場所だけきめて、面会交流の場所は自由、としておくことも可能です。
2.面会交流の頻度と時間
もっとも大切なのは、面会交流の頻度や時間でしょう。
一般的には、面会交流の頻度は月に一回とされていますが、自宅の距離が近い場合や、子供との関係が良好な場合などは週に一回というケースも考えられます。
また、海外に住んでいる、遠方に住んでいる、などのケースは三ヶ月に一回、など少なめに設定することもあり得ます。
時間に関しては、ケースバイケースです。
昼から夜までにするのか、夕ご飯までに自宅に帰ってくることを条件にするのか、はたまた、泊まりもOKにするのか、など両親と子供の関係などによって変わってきます。
3.子供の送り迎え・連絡方法
子供の送り迎えや、今から帰るなどの連絡手段をメールにするのか、ラインでするのか、なども決めておく必要があります。
4.付添人はいるか
子供がまだ小さく、乳児の場合には、母親の付き添いが必要な場合もあります。
子供が成長すると、母親の監視下ではないところで会いたいと思うパターンもあるでしょう。
付添人が必要かどうかも、ふたりで話し合って決める必要があります。
子供の面会交流が拒否される事例とは?
さて、これまで子供の面会交流がどのように決定されるのか、何を決めるべきなのか、についてお話してきましたが、まれに、面会交流が認められないケース、というのもあります。
面会交流権は、子供のための権利でもあるので、子供に悪影響があると判断された場合には、面会交流は認められません。
たとえば、子供にDVをしていた場合などがそういった事例にあたります。
ただし、父親が母親にDVをしていた、というケースの場合、必ずしも面会交流が完全に否定されるわけではありません。
夫婦の関係が最悪でも、親子関係が良好な場合には、面会交流が許されるのです。
また、面会交流権が決められていても、子供が面会日に体調を崩していたりした場合などで、面会を一度とりやめにするか、または日程変更を申し出ることができます。
また、子供自体が会いたくない、と言っている場合にも、面会交流がとりやめられるケースもありますが、本当に会いたくないのか、母親に気を使っているだけなのか、などは慎重に判断される必要があります。
離婚する前に面会交流の条件を決めましょう!
今回は、離婚の前に決めておくべき面会交流権について簡単にご紹介しました。面会交流は子供の利益を優先して決めるべきものです。
離婚前にどういった形で会うのがベストなのか、しっかりと話し合って決定する必要があるでしょう。