子供連れで別居するとき、子供に関する必要な手続きはなんですか?
子供連れで別居するとき、子供に関する必要な手続きはなんですか?
お子さんを連れて別居を考えたとき、ハードルとなってしまいやすいのは、様々な手続きやお金の問題。
自分一人が出ていくだけでも結構な量の手続きが発生しますが、お子さんがいる場合は、そこにさらに手続きが増えていくことになります。
特に自分と子供が今住んでいる自宅を出ていくことになった場合、忙しさも手伝って、手続きには取りこぼしが発生しやすくなってしまいます。
また、手続きに取りこぼしが発生すると、その分受け取れるはずだったお金や補助を受け取れなくなってしまうことも。
結果として、別居中金銭面での苦労も背負い込むことになりかねません。
今回は、別居するときに必要になりやすい手続きを紹介します。
別居を決意した方、もしくは少しでも考えている方は、ぜひ一度確認してみてくださいね。
市町村に対する手続き
まずは市町村に対して行う手続きを紹介します。
ご自身とお子さんが住居を移す前提で解説しますので、お引越しない場合はこの項目は読み飛ばしても問題ありません。
住民票の移転
別居を開始するにあたって、住所が変更になる場合、同一市内の場合は「転居届」、市外に転居する場合は「転出届」と引越し先への「転入届」を提出します。
別居を一時的なものと考える場合、この手続をしないこともあります。
しかし、以下の理由から、お子さんがいる場合は、住民票を移すことを強くおすすめします。
- 子供の学校の編入学ができない可能性がある
- 自分や子供宛の郵便物が、元いた家に届く可能性がある
1つ目の理由はもちろんのこと、別居後は特に多数の手続きが必要になる時期のため、2つ目の理由も決して軽視はできません。
手続き絡みの書類が元いた家に届いてしまうと、配偶者との関係によっては回収が困難になることも大いに考えられます。
国民健康保険の手続き
別居後もご自身の社会保険とを利用したり、配偶者の社会保険に扶養家族として残る場合、この手続を考える必要は特にありません。
しかし、国民健康保険は世帯ごとに保険料を管理されています。
- ご実家に帰って親御さんの国保に加入する
- 配偶者と同居していたときの国保を抜け、新たな世帯で国保に加入する
などの場合、手続きが必要になります。
詳しくは、窓口で相談すると良いでしょう。
住民票の閲覧制限
配偶者からの暴力やストーカー行為、子供に対する児童虐待、その他それに準じる行為を受けているとき、市町村から手続きを行うことで、配偶者が以下の内容を閲覧することを防げます。
- 住民基本台帳の一部の写し
- 住民票(除票を含む)
- 戸籍の附票(除票を含む)
また、配偶者本人からの申請はもちろん、第三者からの閲覧についても、平常より厳格な身分提示が求められるようになります。
身辺に危険がある場合は、市町村の役所、役場で必ず相談しましょう。
福祉関係の手続き
さて、次に福祉関係の項目です。
この項目は、お金や補助、助成に絡むため、別居後の暮らし向きのためにも、しっかりと確認しておきましょう。
児童手当の受給先変更
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方へ支給される手当です。
一般的には、お子さんを養育する父母のうち、所得が高い方に支給されるものです。
しかし、子供を連れて別居する場合、子供と同居する方の親に受給先を変更しておく必要があります。
いずれにせよ、お子さんの住所が変わる場合は申請が必要ですから、市区町村の窓口に相談に向かいましょう。
児童扶養手当の受給申請
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した子供の養育者に支給される手当です。
しかし、状況次第で、婚姻を解消していない別居状態でも支給される可能性があります。
支給要件を確認してみましょう。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
このうち別居中に当てはまる可能性があるのは、(6)、あるいは(7)かと思います。
とくに(6)のDV保護命令については、記載の通り裁判所の判断が必要です。
DV、虐待などを受けている、あるいは受けていた状況にある場合、速やかに保健福祉センターの窓口などに相談しましょう。
こども医療費助成制度
多くの市区町村は、独自のこども医療費助成制度を設けています。
対象となる年齢や助成される金額などは市区町村により異なりますが、医療費の自己負担が0円になったり、月内で一定以上の金額の自己負担が償還されたりします。
特に市区町村を転出、転入する場合は制度が変わることも多いですから、転居の申請の折に一緒に確認しておくと良いでしょう。
その他
さて、ここまで公の手続きについて確認してきました。
最後にその他気をつけておきたい手続きをご紹介します。
保育所、幼稚園、学校への報告、手続き
別居により転居する、世帯主が変わる、などの場合、保育所、幼稚園、学校などへの報告が必要です。
また、そのうちでも転居を伴い遠方に行く、学区が変わる、などの場合は、転校、転園などの手続きも必要です。
住所変更に伴うもの
ご自身ももちろんですが、お子さんが名義人になっている銀行口座などはありませんか?
これも名義人の転居がある場合、手続きが必要です。
特に銀行の手続きには銀行印、親の身分証などが求められることも多いので、持ち出しを忘れないようにしましょう。
住民票を移す前に、課税証明書を取得しておくとよい
最後は少し毛色が異なりますが、住民票を移す前に、配偶者の課税証明書を取得しておくとよいでしょう。
別居が離婚を目したものであるのなら、特に重要になります。
住民票を移してしまうと、世帯が分離するため、他世帯に残る配偶者の課税証明書を取得することが難しくなります。
しかし、これは配偶者の所得を証明する書類です。そのため、婚姻費用、財産分与、養育費などの請求の際、相手が意図して収入を隠そうとしたときの切り札になるかもしれません。
特にお子さんのための養育費の金額を決定するとき、配偶者の収入は大きく関わってきます。忘れずに取得しておきましょう。
まとめ
子連れ別居の際、行っておくべき手続きを紹介しました。
ただでさえ環境が変わり、やることも多い別居時期ですが、少しでもお手伝いになれば幸いです。
もし実際の手続き面で不安がある時は、各窓口の担当者に相談してみることをおすすめします。