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浮気の念書には、どんな効力がありますか?

念書には法的な拘束力はありませんが、浮気があったという証拠として重要な意味を持ちます。

念書にはどんな効力がある?浮気の念書を作成した方が良い理由


配偶者の浮気が発覚したものの、今回は許して離婚はしないというケースは少なくありませんよね。

ですが、「もちろん浮気相手とはしっかり縁を切る」ことが前提のはずです。

浮気相手に二度と配偶者に近づかないでほしい。

配偶者に二度と浮気をしないと約束してほしい。

そんなときに「念書」という形で約束を交わすことができます。

  • 念書とはどういうものなのか
  • 念書の効力は

について、詳しく見ていきたいと思います。


念書にはどんな効力がある?浮気の念書を作成した方がいい理由

 念書とは?

念書とは、「念のために書き記しておく書面」のことを言います。
相手に対して約束した内容を書面にすることで、約束したことを第三者に対しても証明する役割を果たします。

浮気の念書の場合、浮気をした配偶者やその浮気相手に対し、浮気の事実を認めさせ、二度としない旨や違反した場合の罰則等を書面にするのが一般的です。


 念書の効力は?

最初に注意しておきたいのが、念書には法的拘束力がない、という点です。

浮気相手に対して「今後もし自分のパートナーと連絡を取り合った場合は100万円の慰謝料を支払う」という内容の念書を作成した場合、仮に連絡を取り合っていることが発覚しても、100万円を支払わせるために相手の給料を差し押さえたり口座を凍結したりというような法的処置は取れないのです。

「なら、なんのために念書なんて作るの?」と疑問に思うでしょう。

念書を作成する最大の目的は、「証拠として残すこと」です。

念書は、浮気した事実、違反したときの罰則などをきちんと書面で交わしていたという事実の証拠になります。ゆえに、約束が履行されなかったときは、この念書を証拠資料として裁判所に訴えることができるのです。

裁判は「証拠主義」です。ただ慰謝料の支払いを求めるだけでは取り合ってくれません。念書は裁判でも有効な浮気があったという証拠資料となり、法的措置を取るための足がかりとなります。


 念書が証拠能力を持たないケースって?


念書が証拠資料として大きな意味を持つと前項でお話ししましたが、せっかく念書を作成しても証拠能力を持たないケースがあります。

  • 相手の署名・捺印がない場合
  • 違反したときの慰謝料の額が法外だった場合

まずは相手の署名・捺印がないケースです。

みなさんも何か大きな契約をするときに必ず署名と判子を押すと思いますが、念書の場合にも署名と捺印が必要です。
ただし念書は契約ではなく、相手に一方的に約束をさせるものなので、必要なのは相手の署名・捺印だけです。

もし念書に相手の署名・捺印がなかった場合はでっち上げの可能性を否定できないため、証拠資料の効力は失われます。

そして、もう1点、違反したときの慰謝料の額が法外なケースです。

たとえば「再び連絡を取り合った場合は5000万円支払います」と約束したとしても、通常そんな額を支払うことはできませんよね。
「だって書いたから」といっても、裁判になったときに5000万円が認められることはまずなく、支払われたとしても平均の数十万円〜100万円程度です。

むしろ、最初から実現不可能な記載をしているような念書は法律上無効と考えられることがあります。

念書に慰謝料を明記するときは、相場に則った妥当な額を提示しましょう。


 念書は自筆でなくてもOK

「自筆でない念書は無効になる」と聞いたことがある人もいるかもしれません。

たしかに自筆で書かれたものの方がより好ましいといわれますが、パソコンで作成されたものであっても相手の署名と捺印さえきっちりと書いてもらっていれば、証拠資料としての効力は変わりません。


念書はしっかり作成しておこう

いかがだったでしょうか?
念書に法的拘束力はないものの、裁判などに提出する証拠資料としての効力があることがおわかりいただけたかと思います。

念書は必要な記載事項を押さえていれば、ご自身で作成することも可能です。

自分で作るのは難しい、不安だという方は、弁護士や行政書士など法律の専門家に作成してもらうこともできるので、相談してみましょう。


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