1. トップへ
  2. 離婚の悩み
  3. 夫の借金を理由に離婚することはできますか?

夫の借金を理由に離婚することはできますか?

夫が多額の借金をした場合、借金をした理由により離婚が認められることもあります。

夫の借金を理由に離婚は可能?離婚理由の疑問を解決

結婚とは、経済的な結びつきを意味します。

夫が仮に借金を背負ってしまった場合、その借金を理由に離婚をすることは可能なのでしょうか?

また、夫が自己破産した場合、結婚を継続していたらどのような影響がでるのでしょうか?

今回は、夫が経済的困難に陥った際、妻にどういった影響がでるのか、離婚できるのか、などについて簡単に解説していきます。


借金を理由に離婚はできるの?

まず、借金を理由に離婚できるのか、について解説していきます。

離婚で認識しておくべきことは、離婚には大きく分けて3種類の離婚の仕方があるということです。

ひとつめは協議離婚、これは夫婦ふたりで話し合って離婚を決める方法であり、基本的には第三者は介入しません。

つぎに調停離婚。調停委員をまじえて離婚について協議する方法です。

調停が不成立になったら、つぎは裁判離婚に進みます。

裁判離婚は離婚の仕方でもっとも手間と時間、お金がかかる離婚の仕方です。

さて、協議離婚と調停離婚の場合ですが、基本的にはどういった理由であっても夫婦ふたりが合意すれば離婚が成立します。

つまり、ふたりが同意すれば借金を理由に離婚可能だということです。

では、裁判離婚ではどうなるのでしょうか。

裁判離婚の場合、民法によって定められた法律上の離婚理由に当てはまらない限り、裁判所は離婚を決定できません。

法律上の離婚理由とは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上生死不明、回復の見込みのない精神病、婚姻を継続し難い重大な事由、のことです。

借金については離婚理由として挙げられていませんので、ただ単純に借金があるということだけでは裁判離婚は認められません。

ただし、借金が理由で夫婦関係に決定的にヒビが入り、婚姻を継続していくのが困難だと判断されると、離婚が認められるのです。

つまり、協議離婚・調停離婚・裁判離婚はそれぞれ扱われ方は微妙に違いますが、借金(をきっかけとした家庭崩壊)を理由に離婚することは可能だと言えるのです。


夫の金は財産分与の対象になる?

婚姻中に築き上げた財産は、夫婦の共有財産であるということはご存知でしょう。

たとえば、年収1千万の夫、専業主婦で収入はゼロの妻であったとしても、年間1千万の収入は夫婦のものです。

婚姻中に夫が稼いで貯めた金額が1億になる場合、半分の5千万は妻に財産分与として与えられます。

こういったプラスの財産を引き受けるなら望むところですが、借金に関してはできれば関わりたくないという人が多いでしょう。

夫に借金があって離婚する場合、借金も財産分与対象になるのでしょうか?

借金が原因で離婚する場合であっても、残念ながら借金は財産分与の対象となります。

ただし、夫がギャンブルで作った借金、結婚前に作っていた借金、浪費で作った借金に関しては、その限りではありません。


夫の借金、妻に返済義務はある?

では、離婚せずに婚姻を継続する場合についてはどうでしょうか?

この点に関しては、結婚しているからといって配偶者の借金を返す義務を負うことはありません。

ただし、その借金が日常生活を送る上で負担した債務(日常家事債務)の場合は話が別です。

家賃や光熱費、子供の養育費、生活必需品などを購入するうえで、借金をする必要があった場合に関しては、夫婦両方が責任を負う形となります。

財産分与と同様、夫の過度な浪費やギャンブルなどで作成した借金に関しては、妻が支払う必要は一切ありませんのでご安心ください。


離婚後に借金が残る可能性は?

以上のことから、借金を理由に離婚した場合に、妻側に支払うべき借金が残るか否かは、借金の種類による、と言えます。

ギャンブルや浪費で作った借金なら、妻は支払う必要はありません。ただし、日常家事債務の場合は、離婚後、妻側にも借金が残る可能性はあります。


夫が破産宣告すると妻にどういった影響がある?

次に、夫が破産宣告すると妻にどういった影響があるのか調べてみました。

基本的には夫婦別産制の原則が適用されるため、夫が自己破産したところで、妻名義の財産は影響を受けません。

夫が破産宣告しても妻名義のクレジットカードや銀行口座なども使用できます。

ただし、夫婦別産制の対象とされる財産は、基本的には、結婚前から持っていた妻名義の財産のことになります。

結婚後は、妻名義にしている財産でも、夫婦別産制の財産の対象としては認識されない可能性もあります。

つまり、「結婚後、夫が借金をしまくっているけど、財産は妻名義にしているから、妻名義にしている財産は強制的に取られることはない」というわけではないのです。

また、言うまでもありませんが、財産を守るための偽装離婚はバレたときのペナルティが大きすぎるので絶対にすべきではありません。


借金を理由に離婚するのは可能

今回は、夫の借金を理由に離婚できるのか、返済義務はあるのか、など基本的なことについてお話しました。

借金の理由によっては、夫と離婚することは可能ですが、借金の返済義務が妻に生じる可能性もあるので、離婚時には借金の責任はどこにあるのか確かめてから離婚の手続きをしてください。


 離婚に関する質問

ページ先頭へ▲

MENU
浮気調査は低料金で
浮気の悩み
離婚の悩み
恋愛の悩み