風俗は浮気と判断して、離婚できますか?
風俗は不貞?旦那と離婚は出来るか
夫が風俗に通っていることが判明したなら、妻としては不快感を覚えるのは当然のことです。
そのことがきっかけで、夫との離婚を考え出してしまうこともあるでしょう。
しかし、夫が風俗に通うことは、離婚の正当な理由になるのか不安に感じる人も少なくないと思います。
そこで今回は、風俗利用は不貞行為に該当するのか?
風俗利用を理由に離婚はできるのか?について解説していきたいと思います。
不貞行為の定義とは?風俗は不貞行為になる?
法律では、配偶者に不貞行為があったとき離婚の訴えを提起することができるとしています。
不貞行為とは、自由意志で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことだと解釈されています。
夫が風俗に通うことが、この不貞行為の定義に当てはまるのであれば、妻は正当な理由として離婚を請求することができるということになります。
まず、不貞行為のポイントの1つである自由意志についてみてみましょう。
たとえ配偶者以外の者と性的関係を結んだとしても、脅されていたなど、本人の意志に反して性的関係を結んでいた場合は不貞行為とはみなされません。
この点では、風俗は本人の意志でお店に向かっている以上、自由意志による行為だとみなすことができます。
風俗は金銭を払って受けるサービスの1つであり、恋愛感情は伴っていないのだから、不貞行為には当たらないと考えている人も多いようです。
しかし、法律上で定められる不貞行為とは、自由意志による性的関係があれば、そこに恋愛感情が伴っているかどうかや金銭の授受があったかは関係ないのです。
そのため、例えお店のサービスの一環だったとしても、本人の意志で配偶者以外と性的関係を結べば不貞行為になります。
次のポイントは、どこまでが性的関係に当たるのかという問題です。
男性からすれば、風俗に通ったとしても本番行為をしていない限りは、不貞行為に当たらないと考えている人も多いようです。
しかし、たとえ本番行為がなかったとしても性交類似行為が行われた場合、性的関係を結んだと判断されるケースもあります。
性交類似行為とは、例えばオーラルセックスや手淫などのことです。
これらの性交類似行為を行うことが前提の風俗店を夫が利用したのであれば、不貞行為として認められる可能性は高いです。
ただし、風俗店と言ってもさまざまな営業スタイルがあり、中には、本番行為はもちろん性交類似行為と呼べるサービスも行っていない店もあります。
夫が利用したのがそのような店であれば、たとえ風俗店でも不貞行為には該当しません。
以上のポイントを整理すると、
- 夫の風俗利用は本人の自由意志によるものだった
- 本番行為または性交類似行為を行う風俗店を利用した
この2つの条件に該当する場合は、不貞行為と言うことができるということです。
旦那の風俗通いが離婚理由として認められるためには?
風俗によるサービスは不貞行為として認められる可能性が高いですが、必ず離婚の請求が通るわけではありません。
仮に旦那が風俗に通った事実があったとしても、不貞行為として認められないケースもあります。
不貞行為として認められるためには、その行為が行われるよりも前に婚姻関係が破綻していないことが前提としてあります。
そのため、すでに事実上の夫婦関係が破綻していた状態で配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合は、不貞行為とは認められない可能性もあります。
夫婦関係の破綻とは、夫婦に婚姻関係を継続する意志がなく、関係を回復することが不可能な状態を言います。
具体的には、離婚を見据えた別居などがそれに当たることが多いです。
夫婦関係が破綻している状態として、セックスレスが挙がることもあります。
男性の中には、セックスレスが原因で風俗に通ってしまったという人もいるかもしれません。
しかし実際のところ、セックスレスというだけでは、婚姻関係が破綻しているとは認められないことがほとんどなので、この場合は夫の風俗通いを不貞行為として追求できる可能性が高いです。
ただし、妻が旦那との性行為を拒絶するために風俗に通うことを容認する発言をしていた場合は別です。
このような発言は、配偶者の不貞行為を承認することになるので、そういった発言をした事実が残っていた場合、婚姻関係が破綻した原因が妻側にあると判断されて裁判で不利になってしまう可能性もあります。
また、不貞行為とは「性的裏切り行為の存在」が前提とされるという解釈もあります。
そのため、仕事上の付き合いでどうしても断りきれずに風俗に行ってしまった場合や、一度切りでやめた場合などは、配偶者への確信的な裏切り行為とまでは言えないという理由で、離婚は認められないケースもあるようです。
これらの点を整理すると、
- 夫の風俗通いが発覚すまでは夫婦関係は破綻していなかった
- 夫の風俗通いが妻に対する確信的な裏切り行為といえるものだった
このような場合は、妻からの離婚の請求が認められる可能性が高いです。
風俗を理由に離婚を請求するための段取りとポイント
夫の風俗利用を理由に離婚を請求するための重要なポイントが、不貞行為の証拠を集められるかどうかです。
離婚を請求する上で、話し合いで旦那が離婚に同意すれば、わざわざ不貞行為の証拠を集めなくても離婚することはできます。
しかし、風俗を理由に離婚を請求する場合、旦那側は納得しないケースも多いので、裁判となったときに不貞行為の事実を証明できるように、事前に証拠を集めておく方が良いでしょう。
その際注意すべきなのは、風俗店について調べたネットの履歴や、風俗店への通話履歴だけでは不貞の証拠としては不十分だということです。
不貞行為の証拠になるものは、風俗店の会員証やレシートなど、その風俗店を利用したことが証明できるものか、風俗に通っていることが分かる写真や動画などです。
また、風俗を利用した事実を本人が認めている内容の音声データなども証拠として有力です。
ただし、裁判で争うことになった場合、離婚請求が認められるためには、これ以上夫婦関係を修復することは本当に不可能なのかどうかが重視されるので、夫側に反省の様子が見られる場合には、一度きりの不貞行為の証拠では離婚の訴えが棄却される可能性もあります。
そのため不貞行為の決定的な証拠にはならないにしても、日頃から継続的に風俗に通っていたという証拠として、ネットの履歴や通話履歴などが有効となるケースもあります。
夫が一度きりではなく度々風俗に通っていることに悩んでいるのであれば、それを日記にして残しておくことで夫婦関係が破綻している証拠となる場合もあります。
離婚請求をする段取りで重要なポイントをまとめると、
- 夫が風俗嬢と性的関係を結んだことを立証できる証拠を集める
- 夫の風俗利用が原因で夫婦関係が破綻し、これ以上関係修復が困難であることを証明する
この2点が大切になります。
まとめ 風俗通いを理由に離婚したいなら証拠を集めよう
そのため、悩みながらも離婚を請求することに踏ん切りがつかないという女性も少なくないと思います。
しかし、
- 夫の風俗利用は本人の自由意志によるものだった
- 本番行為または性交類似行為を行う風俗店を利用した
- 夫の風俗通いが発覚するまでは夫婦関係は破綻していなかった
- 夫の風俗通いが妻に対する確信的な裏切り行為といえるものだった
これらの条件に当てはまるなら、夫の風俗通いは不貞行為と言うことができ、離婚を請求する十分な理由になります。
そして、実際に離婚を請求する際は、裁判で争う可能性も視野に入れて、
- 夫が風俗嬢と性的関係を結んだことを立証できる証拠を集める
- 夫の風俗利用が原因で夫婦関係が破綻し、これ以上関係修復が困難であることを証明する
という2つのポイントをしっかりとおさえましょう。
もし、夫の風俗通いに悩んでいるのであれば、一人で悩まずに弁護士や探偵事務所など、専門の知識を持った人に一度相談をしてみてください。