同棲でも財産分与はできますか?
同棲でも財産分与は可能です。ただし、同棲の財産分与では、内縁関係が認められ、お互いの財産を明確にする必要があります。
同棲でも財産分与できる?
同棲何年目から財産分与ができるのか 10年同棲していた彼氏と別れた。
結婚と同じ状態だったんだから財産分与してほしいけど、できるのかな?
同棲をはじめて3年の彼女と別れることに。3年以上は財産分与の対象になるって聞いたけどホント? など、同棲と財産分与の関係についてはよくご存じない方が多いと思います。
実は、同棲でも財産分与の対象になることは多々あります。
今回はどういった場合の同棲なら財産分与の対象になるのか、また、結婚している場合の財産分与とどういった違いがあるのか、について簡単に解説していきます。
同棲解消を考えていて、財産分与してもらえるか不安に感じている方はぜひ参考にしてみてください。
同棲でも財産分与できる?
結論から申し上げると、同棲が「内縁関係(事実婚)」だと認められれば、
財産分与の対象となります。
よく聞く、同棲○年目からは事実婚になる、というのはデマです。
実際に、事実婚が成立するためには、「自分たちは夫婦である」「事実婚をしている」と両者が納得している必要があるのです。
二人が単なる同棲しているカップルであり、結婚しているという認識がなかった場合には、10年以上同棲していても事実婚だとは認められません。ただし、周囲の友人に「同棲している」と口で言っていたとしても、二人の間では「結婚している」という認識があった場合には、事実婚だと認められます。
つまり、大切なのは当事者が二人の関係をどのように認識しているか、という一点なのです。
同棲と結婚・財産分与に違いはある?
つぎに、同棲と結婚における、財産分与の違いについて確認しておきましょう。
意外に思われるかもしれませんが、事実婚だと認定される同棲に関しては、財産分与の扱いは結婚と全く同じになります。
つまり、婚姻中(事実婚中)に二人で協力して築き上げた財産は、事実婚解消時にきっちり二等分する義務が発生することになります。
事実婚(内縁)と認められる同棲をしていた場合の、財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、二人で築き上げた財産ですから、事実婚前に個人で蓄えていたものに関しては対象外となります。事実婚の最中に得たものに関しては、現金以外にも不動産や株や社債などの有価証券も対象となります。また家具や家電も財産分与の対象となります。
また退職金に関しては、退職が近く、実際に確実に退職金がもらえる見込みが高い場合には財産分与の対象と考えられます。
財産分与の対象として、マイナスの財産も分与される、と聞いたことがあるでしょう。住宅のローンなどに関しては、財産分与対象になる可能性があります。
ただし、どちらかが浪費家で、生活に必要のないブランド品を買いあさっていたり、ギャンブルなどで浪費したりしたことによって発生した借金は、財産分与の対象にはなりませんので安心してください。
事実婚と認められる同棲を解消する際の財産分与の方法
事実婚認定される同棲を解消する際の財産分与は、基本的には話し合いで決定されます。まず、財産分与の対象となるものを全て書き出しリスト化します。二人がどの財産を受け取るのか合意にいたった場合、財産分与はスムーズに決定されます。 ですが、一方が財産分与を拒否し、話し合いにまったく応じてくれない、というケースもあります。
その場合は、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、日本郵便が書面の内容を証明してくれる郵便のことです。
内容証明として書面を送付することで、あとから「そんなものは受け取ってない」という言い逃れができなくなります。
話し合いでは財産分与の話し合いの決着がつかない、という場合には調停に持ち込みます。
調停を行うさいには、近くの家庭裁判所に申し立てましょう。
調停では、第三者の調停委員を間に入れて、公平は話し合いを行います。
調停でも決着がつかなかった場合は、いよいよ裁判を起こすことになります。
ただし、裁判にもつれこむと、長期化する可能性があり、また弁護士などに依頼する必要も出てくるので費用がかさみがちです。
お互いにストレスなく財産分与を決定するためには、話し合い、または調停で決着をつけるのが得策でしょう。
事実婚(内縁関係)があれば、結婚と同じ財産分与が受けられる
今回は、同棲を解消するときに、財産分与の対象となるか、についてご紹介してきました。ポイントは、その同棲をお互いが「結婚している」と認識しているかどうかです。
結婚しているつもりで同棲している場合、事実婚(内縁関係)とみなされ、結婚しているときと同様の権利が与えられます。
事実婚と認められれば、婚姻期間に二人で築き上げた財産は平等に分配されるのです。
「籍を入れていないから財産分与は受けられない」と諦める必要はありません。お互いが結婚しているという認識があったならば、堂々と財産分与を受けましょう。
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