浮気調査で盗聴器を仕掛けるのは犯罪になりますか?
浮気調査で浮気の証拠を手に入れるため、
自宅やパートナーの車、持ち物に盗聴器を仕掛けるという人がいます。
盗聴器を仕掛けるというと、犯罪のように思ったかもしれませんが、盗聴を行う行為自体は犯罪ではありません。
刑法や法律を調べてみても、「盗聴行為」を規制するもの、
または何らかの罰則を科すこともありません。
そのため浮気調査で盗聴器を仕掛けることは可能です。
また、盗聴によって手にいれた浮気の証拠も、浮気を証明する証拠として利用可能です。
しかし、浮気調査で盗聴器を使うなら、いくつか注意することがあります。
他人が勝手にコッソリ盗聴器を仕掛けるのは犯罪
まず盗聴の方法ですが、ボイスレコーダーや市販の盗聴器を、
浮気相手と密会する現場付近に取り付けます。
ボイスレコーダーや市販の盗聴器は小型の物が沢山あります。
盗聴器を取り付ける場所に困るということはほとんど無いと思います。
この購入した盗聴器を相手の許可なく、他人の持ち物に勝手に取り付け、
または、盗聴器を取り付けるため他人の物を壊した場合、それは犯罪となります
具体的にどのような犯罪に該当するかといえば、下記を御覧ください。
- 住居侵入罪
- 器物損壊罪 など
例えば、探偵に浮気調査を依頼したとします。
その探偵が、浮気相手が暮らすマンションの居室へ侵入して盗聴器を仕掛けたとします。
この場合、勝手に他人の住居に侵入したとして、住居侵入罪を犯したことになり、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金を払うことになります。
もちろん、犯罪行為(住居侵入罪)によって手に入れた浮気の証拠は、証拠として使えません。
また、このような犯罪行為を犯す調査を探偵は取り扱っていません。
依頼者の了解をあれば盗聴器を仕掛けても大丈夫?
よく誤解されるのですが、依頼者からの了解があれば探偵が盗聴器を取り付けることができる、と思っている人もいますが、これは正確な情報ではありません。
依頼者が盗聴器を仕掛けることに了解していても、調査対象者はそれを認めていないため、第三者(探偵)が盗聴器を仕掛けるのはやはり問題があります。
盗聴器を仕掛けて、浮気の証拠を手に入れようと思ったら、自分の手で盗聴器を仕掛ける必要があります。
しかし、盗聴器を仕掛けたとして、必ずしも浮気につながる証拠が手に入るわけではありません。
それに、盗聴器をどこに仕掛けらたいいのか、どんな盗聴器を用意すればいいのかなど、色々と準備も必要になります。
盗聴器を仕掛けることによって発生するリスクやコストを考え、どんな浮気調査を行えばいいのかよく考える必要があります。
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