シングルマザーで生活保護を受給できるのは、どのような条件の時にですか?
シングルマザーでも生活保護を受けられます。生活保護の受給条件には、経済力の有無や困窮具合があり、受給金額も個々に違いがあります。
シングルマザーは生活保護をいくら受給できる?生活保護の受給条件
ここ数年、単身女性の貧困が社会問題としてクローズアップされることが増加してきました。これまでは、9割以上の男女が結婚しており、男性と結婚することで女性の経済的問題はクリアされることが多かったため、女性の貧困はないものとされていました。
ですが、近年では未婚率が増加しており、女性が単身で生活していく上で経済力を身につけることが難しい状況になっています。
女性の社会進出が進み、男性と同じ、または男性より稼ぐ力がある女性が目立つようになってきた昨今ですが、現実はまだジェンダーギャップは大きいままです。
日本では、フルタイムで働いた場合でも女性の給与は男性の7割にすぎないという統計が出ています。
そういった、稼ぐのが難しい女性、ひとりでも生活することが難しい女性が増えているということは、当然ながら女性ひとりで子育てをしている女性の多くが経済的に困窮しているということでもあります。
そういった生活の困窮を一時的にささえる公共の福祉が生活保護です。
今回は、シングルマザーとして子育てをしている女性の生活保護の受給条件や受給額について確認していきましょう。
生活保護の受給条件
まずは、生活保護の受給状況についてみていきましょう。 1.資産がない
資産がある場合、それを売って生活費にまわすべきですから
生活保護を受給することはできません。
資産とは、貯金・車・土地・家・宝石・有価証券などのことです。
ただし、田舎に住んでいて仕事に通うためには必ず車が必要なため売ることはできない、という場合は問題ありません。
高額なパソコンなどを資産とカウントするかどうかはグレーゾーンです。
高額な宝石の場合、それを売って生活費にあてることは可能ですが、パソコンを求人検索のために使っている、などの理由がある場合には、ケースワーカーさんの判断によっては問題なく生活保護の申請ができる場合もあります。
ですが、基本は、換金できる資産がなく、生活に困っている人が生活保護の対象となります。
2.援助できる親族がいない
たとえば、シングルマザーの家庭で、両親と同居しているというケースがありますよね。
両親が働いていて収入があったり、年金を受け取っていたりして、
生活に余裕がある場合には、生活保護を受給することができません。
また離れて住んでいる場合にも、生活保護を申請した際には、両親、兄弟、姉妹などの3親等以内の親族には、生活保護を申請したむねが通知され、「援助できるか否か」を問われます。
これを、扶養照会と言います。この通知を親族が、「自分は援助することができません」と回答してはじめて生活保護を受給することができるのです。
「親や兄弟には恥ずかしいから知られたくない」という場合でも、
必ず通知がいってしまいますので、その辺りは注意が必要です。
3.働きたいけれど働けない(病気・怪我・子供がいる)
働きたいけど働けない事情がある、または働いていても収入が少ない事情がある場合に生活保護は受給できます。
シングルマザーで子供が小さく、パート勤務などで短期間しか働けない場合には、生活保護の受給条件にあてはまります。
ただし、「働きたくないから生活保護がほしい」という理由では生活保護は受給できません。
働く意思、自立する意思があってはじめて生活保護が受給できると心得ておきましょう。
4.収入が最低生活費に満たない
厚生労働省の定める最低の生活費の基準額を、
あなた自身の収入が下回っている場合にのみ生活保護の受給資格があります。
シングルマザーの家庭で注意しなければならないのは、ご自身の収入がなくても元夫から生活できるだけの養育費が支払われている場合には生活保護の受給条件には当てはまらないという点です。
生活保護はいくら受給できる?
生活保護の受給条件をクリアしていたら、次に気になるのは生活保護の金額でしょう。
生活保護費の金額は「国で定められている最低生活費−収入」で計算されます。
シングルマザーの場合、ひとりで受給する生活保護費に加えて、母子加算というものが加えられます。
都道府県によって若干ことなりますが、子供ひとりにつき約2万円、2人の場合は約2万5千円がプラスされます。
収入が多少なりともあるかどうかや、子供の人数などによって支給される生活保護費は変動しますが、おおむね10万〜19万円程度になることが多いようです。
詳細が気になった方は役所に問い合わせてみてください。
生活保護を申請した後はどうなる?
注意すべきなのは、生活保護を申請してから実際に振り込まれるまではタイムラグがあるという点です。
生活保護は申請してから原則14日以内に生活保護が下りるかどうか判断が下されます。
そして判断が下された時点でいつ振りこまれるのかということが決定します。
振り込まれるまで生活に余裕がないという場合は、社会福祉協議会が行なっている「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用してその場をしのぐことも可能です。
生活保護が無事受給できたら、生活を安定させながら、自立の道を模索しましょう。就職のことで悩んでいる場合は、ハローワークに相談してみましょう。
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