浮気の慰謝料を請求できない事があるって本当ですか?
浮気の慰謝料を請求できない、というケースはあります。その時になって慌てないように慰謝料の請求方法について確かめてください。
「浮気の慰謝料が請求できないケースとは」
浮気の慰謝料はあなたの配偶者と浮気相手のどちらにも請求は可能です。
2人同時に損害賠償請求をすることもできますが、どちらか一方が慰謝料を支払った場合はもう一方も責任を果たしたと見なされるので2人から慰謝料をもらえるわけではありません。
このように基本的には浮気をすると慰謝料は発生しますが、必ずしも慰謝料を請求できる訳ではありません。
条件によっては慰謝料が請求できないケースもあることを覚えておきましょう。
慰謝料が請求できない4つのケース
1.実質的には婚姻関係がすでに破綻していた
慰謝料請求はその浮気により夫婦関係が悪化したことによる損害賠償請求なので、現在別居をしていて連絡もとっていないなど婚姻関係が破綻している状態であれば請求対象とはなりません。婚姻関係破綻の条件ははっきりと決まっておらず、当人しかわからないことなので破綻していると見なすかは裁判によって判断されます。
破綻していないと証明したい場合は会話の内容をボイスレコーダーにとるなど細かく記録しておいたほうが良いでしょう。
→夫婦生活が破綻していると判断されるのは、どのような状態ですか?
2. 相手が既婚者と知らなかった。
あなたのパートナーが浮気相手に結婚していることを秘密にしていた場合、その浮気相手は騙されていたことになります。相手が既婚者と知っていながら肉体関係を持った場合に慰謝料は請求できるので、この場合は浮気相手に慰謝料を請求することは出来ません。
慰謝料請求する場合はあなたのパートナーに対してはおこないましょう。
3.自分の意思に反して肉体関係になってしまった
相手に脅されたり、強引に強要されて仕方なく肉体関係を持ってしまった場合、自分の意志で望んでいたわけではないので慰謝料請求の対象にはなりません。状況的には夫が無理やり女性に迫った、妻が無理やり男性に迫られたなどが該当すると思いますが迫った人間は刑事罰の対象となるでしょう。
夫が迫った場合には当然損害賠償請求はできますが、同時に強姦の罪も立件されることになります。
4.時効が経過したとき
浮気にも時効が存在して時効が経過すれば慰謝料は請求できなくなります。請求期限は、あなたが不倫の事実または不倫相手を知った時から3年間、もしくは浮気の事実を知らない場合でも20年経過すると時効となり離婚した場合は離婚してから3年経つと慰謝料は請求できません。
もし離婚を考えているのであれば、この時効が経過するまでに慰謝料請求を行なわなければいけません。
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