盗聴した音声は、浮気の証拠になりますか?
まず、盗聴によって手に入れた浮気の証拠が、裁判で認められない理由についてご説明します。
盗聴は、他人のプライバシーを侵す違法な行為です。違法な行為によって手に入れた証拠は、裁判で証拠として認められないだけでなく、逆に相手から訴えられる可能性があります。
盗聴行為でどのような違法性があるのかと言えば、下記をご覧ください。
- プライバシー権の侵害(または個人情報保護法違反)
他人のプライバシーを覗いたり、個人情報をみだりに流出させる行為は違法行為にあたる場合があります。
- 住居侵入罪
盗聴器を仕掛けるため、他人の住居や敷地内に無断で侵入する行為は違法行為です。
- 器物損壊罪
盗聴器を仕掛けるため、他人の持ち物を勝手に改造したり壊す行為は違法行為です。
- 電気通信事業法違反
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵す行為は違法行為です。
- 有線電気通信法違反
有線電気通信の秘密を侵したり、設備の機能に障害を与えて妨害する行為は違法行為です。
- 電波法違反
盗聴した内容を他人に漏らす行為は違法行為です。
このように、盗聴を行おうとした場合、違法な手段を使って盗聴器を仕掛ける
ケースがあります。
そのため盗聴によって手に入れた浮気の証拠が、裁判で認められない理由となります。
しかし、盗聴によって手に入れた証拠が必ずしも裁判で認められないわけではありません。
盗聴した音声が、浮気の証拠として裁判で認められるケースとは?
盗聴によって手に入れた浮気の証拠が裁判で認められるには、違法性阻却事由として認められなくてはなりません。
通常なら違法性のある行為が、何らかの正当な理由によって合法と認められる場合のことを言います。
例):正当防衛や緊急避難などがこれに該当します。
配偶者の不貞は民法上で違法な行為とされています。
そこで、配偶者の浮気を調べるため、ボイスレコーダーを依頼者の自宅に仕掛け、配偶者と浮気相手の会話音声を録音しても、浮気という違法性を証明するための行為なので、浮気の証拠として認められます。
探偵の浮気調査で調査対象者や浮気相手を調査できるのも、浮気行為という違法性があるからです。
では、違法性阻却事由に当てはまれば、浮気調査で何をやってもいいのか?と思った人もいらっしゃるでしょうが、それは間違いです。
先程もご紹介したように、探偵が他人の住居や敷地へ勝手に侵入すれば住居侵入罪となりますし、その侵入時に何かしら物を壊してしまったら、器物損壊罪となります。
その他にも、探偵が受けることのできない調査はあります。
探偵ができない調査とは?
以下のような調査を、探偵は受けることができません。
- 出身地や宗教など、差別に繋がる調査
- 借金や残高など、信用情報に関する調査
- 犯罪に加担する調査
- 情報を工作する調査
など
上記のような調査は、違法行為となる可能性が高い調査です。
また、調査する対象者が不利益を被る危険性があります。
そういった調査を探偵は認めていません。
もし、そのような違法性の高い調査を受けている探偵事務所があった場合、注意しましょう。
依頼者に対しても、違法な契約を持ちかけてくる可能性があります。
そして、それを知らずに受けてしまった場合、依頼者自身も不利益を被る危険性があります。
探偵を選ぶ際は、まずは違法な調査を行っていないか調べた上で依頼した方がいいでしょう。
最後に
違法性阻却事由には限度があります。その限度は過去の判例などから調べ、違法な行為による調査を行わないよう常に気を付ける必要があります。
また、浮気調査をする上で、探偵が受けることのできない調査もあります。
もし違法な手段を用いて証拠を収集できたとしても、それは証拠として認められません。
どんな浮気の証拠が裁判で認められる証拠なのか、詳細について知りたい方は、当社までお気軽にご相談ください。
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