浮気を調査するために旦那の携帯を勝手に見ることは犯罪ですか?
浮気をしている旦那さんの携帯電話を盗み見て、浮気の証拠となるデータ
(メールや着信履歴、電話帳など)を調べると、プライバシー権の侵害として
旦那さんから損害賠償を請求される場合があります。
このプライバシー権とは、
「私生活(プライベート)をみだりに公開されないための権利」です。
この権利は、すべての国民が持つ権利で、たとえ夫婦であったとしても、プライバシー権は有効です。
そのため、浮気をしている旦那さんの妻であっても、旦那さんの携帯電話を勝手に盗み見ると、民法上の犯罪行為となります。
しかし、携帯電話を盗み見る行為が犯罪だとわかっていても、「どうしても夫の携帯の中身を見たい」という人は少なくない数いらっしゃると思います。
実際に、「夫の携帯電話を見たい」という方から直接ご相談を受けることがあります。
そこで、今回は旦那さんの携帯電話を盗み見ることで、どんなメリットとデメリットがあるのか簡単にご説明しようと思います。
携帯を盗み見るメリットとは
浮気をしている旦那さんの携帯を盗み見るメリットは、当然、「浮気の証拠が手に入る」ことです。
同僚の浮気相手と連絡を取る手段として使ったり。
人には見せられない浮気相手との情事の写真が保存されていたり。
浮気に携帯電話は必須のアイテムとなっています。
現在はスマートフォンを使っている人が多いですが、昔も今も携帯電話から手に入る浮気の証拠の種類に大きな違いはありません。
携帯電話から手に入れた浮気の証拠を元に、旦那さんの追及をすることもできますし、浮気相手と縁を切ってもらうよう交渉することもできるでしょう。
旦那さんが浮気したことを反省して、夫婦のヨリが戻る可能性もあります。
ただし、携帯を盗み見たからといって、必ずしも浮気の証拠が手に入るとは限りません。また、旦那さんがスマートフォンの画面ロックを設定していたら、スマホを盗み見ることは難しいでしょう。
携帯を盗み見るデメリットとは
次に、携帯を盗み見るデメリットですが、これは先程ご紹介した、プライバシー権の侵害という犯罪行為を犯してしまう点です。
プライバシー権を侵害すると、損害賠償を請求されます。
その金額は10万円〜100万円ほどになります。
また、プライバシー権の侵害が、旦那さんと浮気相手との今後の交渉に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
旦那さんの浮気が原因で離婚をしようとしたとき。携帯電話を盗み見て手に入れた浮気の証拠を使って、交渉が有利に進むと思ったかもしれません。
しかし、旦那さんからプライバシー権の侵害について指摘され、有利な交渉が一転して不利な交渉になってしまうことも考えられます。
このような事態を回避する方法として交渉のやり方を工夫したり。
そもそも携帯電話を盗み見たことを旦那さんに気付かれなければ、交渉が不利になることは無い、と思っているかもしれませんが、携帯を盗み見たことがバレない可能性はゼロではありません。
むしろ、旦那さんに「携帯を見た!」と自ら自供して、浮気の追及や離婚の交渉をしてしまう方が多いのです。
犯罪にならない携帯電話を盗み見る方法とは
これまでで、携帯電話を盗み見ると、
どんなメリットとデメリットがあるのかご理解いただけたかと思います。
では、そもそも犯罪にならず、プライバシー権の侵害をしないで、
携帯電話を盗み見る方法は無いか気になると思います。
かなり難しい問題ですが、犯罪ではない方法が無いわけではありません。
その方法は、「旦那さんの携帯電話を妻が見てもいいと、
旦那さん自身が認めた場合」は、その行為は犯罪とは言えません。
旦那さんが携帯電話の中身を見ることを了承さえすれば、
携帯の中身は見放題です。
しかし、浮気という後ろめたいことをしている旦那さんが、
果たして携帯電話を素直に見せてくれるでしょうか?
まず、旦那さんは携帯電話を素直に見せてはくれないでしょう。
そのため、この方法はかなり実現性の低い方法となります。
だからといって、旦那さんに無理やり携帯電話の中身を見ることを強要したり、旦那さんから携帯を無理やり取り上げるなどの行為は、プライバシー権の侵害だけでなく、強要罪や強盗罪となる場合があります。
もしも、旦那さんの携帯電話を偶然盗み見る機会があったとしても、その行為を旦那さんに絶対知られるわけにはいけませんし、
なるべく携帯電話を見ないほうがいいでしょう。