未婚で子供を妊娠出産した場合の養育費はどうなるの?

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未婚で妊娠し、出産した場合の養育費相場はいくらですか?

未婚でも子供の養育費を請求することはできます。ただし養育費を請求するにはある条件を満たす必要があります。

未婚で養育費を請求するための条件とは?

結婚していて子供がいた場合、離婚したあとに養育費を受け取ることができるのはご存知かと思います。

では、子供を産んだ(産む)けれど結婚はしない、という場合はどうでしょうか?

「未婚で出産した場合は、結婚しているわけではないので、養育費は受け取れない」と考えている人もいますが、実は、ある一定の条件さえ満たしていれば、未婚のままでも養育費を受け取ることとはできます。

今回は、未婚で妊娠・出産した場合、どのような条件下であれば養育費を受け取ることができるのか、また養育費の相場はどれくらになるか、について解説していきます。


未婚で妊娠・出産した場合、養育費は受け取ることができる?

未婚で妊娠・出産し、子供の父親から養育費を受け取るためには、父親が子供を「認知」している必要があります。

認知とは、法律上、その子供が自分の子であると認めることです。

婚姻関係のない男女の間にできた子供については、男性と子供に血縁関係があっても「認知」をしなければ法律上は父子とは認められません。

逆に言えば、「認知」をしてもらえれば法律によって親子関係が認められるわけです。
親であれば、親権者に対して自分の子供のための養育費を支払う義務が生じますから、未婚であっても相手男性に対して正当に養育費を請求することができます。

また、「認知はできないが養育費は払う」と言われる場合もあるかと思います。

養育費を望むなら、認知をしてもらい法的な親子関係を証明しておいた方が有利ですが、個々の事情によりどうしても認知してもらえない、もしくは母親としても認知させたくない、というような場合は、口約束や手製の書類で済ませるのではなく、養育費の支払いに関する取り決めを公正証書にしておく事を忘れないようにしましょう。


子供を認知をしてもらうには?

「認知」には主に2つの方法があります。

任意認知

相手男性と話し合い、合意のもと、相手男性の意思で認知してもらう方法です。
子供を認知してほしいと思ったらまず、この任意認知を求めることになります。

無事合意した場合は、父親か子供の本籍地または住所地の役所に、父親の署名・捺印入りの「認知届書」と必要書類を提出します。

認知届の届出人は、原則として子供を認知する父親本人である必要があります。

また、任意認知は子供が生まれる前の妊娠の段階でも行うことができます。


強制認知

相手男性が任意認知に応じてくれない場合、強制認知という方法で法的に認知を求めることもできます。 強制認知の場合、まずは認知調停にて、調停委員を交えた話し合いによる解決を目指します。

認知調停でも決着がつかず認知してもらえなかった場合、裁判へと進めることになります。

認知調停または認知裁判では、相手男性と子供の生物学的親子関係を確かめるために、DNA鑑定を実施する場合が多いです。

DNA鑑定の費用は調停(裁判)の申立人が負担しなければなりませんが、相手男性との合意があればふたりで折半して負担することも可能です。

DNA鑑定の費用は、5万円〜10万円程度です。
胎児鑑定の場合は、それよりも高額になります。

これらの方法で相手男性に子供を認知してもらえれば、子供が生まれてから、養育費を受け取ることが可能になります。


未婚で妊娠・出産した場合の養育費の相場は?

子供を認知してもらったら、養育費について話し合いましょう。
ふたりの話し合いで合意できるのであれば、養育費の金額に制限はありません。
話し合いでは合意に至らなかった場合は、こちらも調停・裁判と、第三者を交えた法的な判断をしていくことになります。

未婚の場合でも離婚する場合でも、養育費の金額に関する基準は基本的には同じです。
調停や裁判で養育費を決める際は、双方の収入や子供の人数・年齢等の条件を元に、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決定されることがほとんどです。

たとえば、相手男性の年収が約400万円、女性側の年収が約200万円、子供が1人で年齢が14歳未満の場合、養育費はひと月あたり2〜4万円が妥当とされています。
年収に関する条件が同じで子供の年齢が15歳以上の場合は、ひと月あたり4〜6万円、14歳未満の子供が2人の場合は、ひと月あたり4〜6万円といった金額が相場です。

このように、子供の年齢が高いほど、また子供の人数が多いほど、養育費の相場は高くなります。
そして、相手の年収が高いほど、また自分の年収が低いほど、養育費の相場は高くなります。

「養育費算定表」は裁判所のホームページなどでも確認することができます。
調停や審判にならない場合でも、ふたりの話し合いの際に参考にしてみると、話し合いがスムーズに進みやすくなるかもしれません。

ただし、相手男性に別の女性との間にできた子供もいる場合、相手男性にはそちらの子供についての扶養義務もあります。
そのような場合は、算定表通りの養育費相場にはならない可能性もあるので注意が必要です。
込み入った事情の場合はとくに、弁護士に相談することをおすすめします。

認知はしたけれど、養育費は払いたくない、と言われたら


「自分が父親であることは認める」としながらも、経済的な理由などから、養育費は支払えない、とつっぱねられた場合はどうすればいいのでしょうか。

そのような場合でも、話し合いで決着がつかないからといって、諦める必要はありません。
認知をして法的に親子関係が証明されている以上、相手男性にとって養育費の支払いは義務です。
「払いたくない」で、通せる話ではないのです。
ですから、相手男性がどうしても養育費の支払いに合意してくれない場合でも、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることで、養育費について正式に話を進めることができます。

前項でご説明したとおり、養育費の金額については各条件による相場がありますから、希望通りの養育費額を受け取ることができるとは限りません。
しかし、継続的に養育費を受け取るための法的な約束をしてもらうことができます。
万が一、あとになって養育費の支払いが滞ったとしても、調停調書にもとづき、強制執行により養育費を回収することができます。

認知、調停、裁判…。

考えると気が重くなり、つい養育費を諦めてしまいそうになるかもしれませんが、養育費とは養育者の権利であると同時に、なによりも子供のためのお金です。
大切な子供のために、戦うべきところは戦う必要があるでしょう。


さいごに

いかがだったでしょうか?

未婚で妊娠・出産しても、養育費を支払ってもらう義務は離婚のときとなんら変わりません。

しかし、話し合いが決裂した場合には認知、調停、裁判……と気が遠くなるような道のりが待っている可能性もあります。
つい養育費をあきらめてしまいそうになるかもしれませんが、養育費とは養育者の権利であると同時に、なによりも子供のためのお金です。

大切な子供のために、戦うべきところは戦う必要があるでしょう。

ただし、認知を得て養育費を請求する場合は注意しておきたいこともあります。

認知をしてもらうことで、子どもは養育費を得る権利と同時に、相続権も得ることになります。
それは一見良いことのように思えますが、父親に借金があった場合は借金を相続するリスクがあります。

また、認知することで親子関係が発生するので、お互いに扶養義務を負うことになります。

将来的に父親が経済的に困窮して生活保護を申請せざるを得なくなったときに、役所から扶養を頼まれることもあります。介護の要求をされることもあるかもしれません。

父親側に他にも子どもがいる場合は、さほど心配する必要はないかもしれませんが、頭の片隅に留めておきましょう。


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