離婚協議書を作成する意味と作成方法

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離婚後に後悔しないためには、離婚協議書にどんな内容をまとめておくべきですか?

夫婦で話し合いをして、協議離婚をされるなら、口約束だけにするのではなく離婚協議書の作成をおすすめします。

離婚協議書は作るべき?離婚協議書を自作する際の注意点

離婚するさいには、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書を作っておくとよいでしょう。

今回は、離婚協議書の作り方について簡単に解説していきます。

離婚を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


離婚協議書とは


離婚協議書とは、離婚にさいしてとりきめた財産分与・慰謝料・親権・養育費などについてとりまとめた書面のことです。

離婚時には早く離婚したいがために、慰謝料などをうやむやにして離婚したり、養育費や財産分与などに関して口約束で済ましてしまうケースが多々あります。

ですが、お金に関して口約束で取り決めたりしてしまうと、あとで「言った言わない」の争いに発展してしまいがちです。

また、離婚協議書がないと、養育費が未払いになってしまった場合にも、支払いを促すために手間がかかります。

離婚協議書は、離婚に際してお互いが取り決めたことを明文化することで、のちのトラブルを防ぐ効果が期待できる書面なのです。

離婚協議書を自作する方法とは?


では、実際に離婚協議書はどのように作成すれば良いのでしょうか?

離婚協議書を作成する流れとしてはおおきく3つに分けられます。

一つ目は、話し合いをし、親権・財産分与・慰謝料・養育費などについて取り決めます

二つ目は、話し合った内容を離婚協議書としてとりまとめます

そして三つ目は、離婚協議書を公正証書にします

この三つ目の段階が非常に大切ですので、後で詳しく説明させていただきます。

ここでは、1と2について説明していきます。

 1.話し合いで離婚内容を決める

まずは離婚協議書に記載する離婚にまつわるもろもろを決めていく必要があります。

離婚の内容として話し合うべきことは多岐にわたります。

ここでは、一例をあげておきます。

 離婚に際して話し合う内容

  • 離婚を合意するか
  • 財産分与はどうするか
    (通常は婚姻期間中に築いた財産は二等分)
  • 親権はどちらが持つか
  • 慰謝料は発生するか
  • 慰謝料が発生するとしたら金額はいくらか
  • 養育費の支払い金額と支払い方法はどうなるか
  • 子供との面会交流の頻度と方法
  • 年金分割はどうするか
  • 公正証書は作成するか

 2.離婚協議書にまとめる

離婚の内容が決定したら、それを離婚協議書として書面にまとめます。

離婚内容を記載したら、署名・捺印しましょう。

離婚協議書を公正証書にする方法とは?


離婚協議書を作成するだけでは、まだ離婚協議書の効力は弱いと言えます。

離婚協議書をきちんと法的効力のあるものにしたい場合には、公正証書にする必要があります。

公正証書とは、公証人が合意内容をききとり、ききとりに応じて書面化した公文書のことです。

公正証書にすることで、高い証明力を持つようになり、仮に相手が養育費などの支払いを渋った場合には、裁判を起こす手間をかけずに、すぐに強制執行手続きを行うことができるのです。

強制執行とは、裁判所を通じて、強制的に給料や貯金などを差し押さえることを言います。

養育費や慰謝料などの支払いに関して、離婚協議書では支払うと約束しているにも関わらず、音沙汰がない場合には、強制執行を発動し、給与などを差し押さえることができるというわけです。


また、子供の面接交流の頻度をやぶって、こっそり子供に会っていた場合などは、接触禁止を命じることもできます

公正証書は作成には1〜2週間ほどの時間が必要になります。

また、公証役場は平日の9時から5時までしか空いていませんので、夫婦で時間をあわせて出向くのは億劫に感じるかもしれません。

ですが、後から養育費や慰謝料の支払いを取り立てるストレスに比べたら簡単なことです。

公正証書を作成すると決めたら、作成した離婚協議書を持って、公証人と面談を行います。

必要書類(夫婦の戸籍謄本・実印・身分証明書・不動産の登記簿謄本・年金分割を行う場合は年金手帳)を持って、夫婦のどちらかが面談すればOKです。

公証人が公正証書を作成したのち、夫婦で公正証書案を確認します。

作成当日には印鑑を持参しましょう。

公正証書には作成に費用がかかりますから、この費用は当日持参するようにしましょう。

公正証書作成に関わる費用は関わってくる金額によってことなります。

 公正証書作成の費用例

  • 100万以下 5000円
  • 500万以上1000万以下 17000円
  • 3000万以上5000万以下 29000円

このように、関わってくる金額が高額になればなるほど、公正証書作成の費用は高くなります。

10億を超える場合には、約25万円の費用が必要になります。

離婚するなら離婚協議書を作成したほうが良い

今回は、離婚協議書作成の手順について説明しました。

大切なことは、離婚協議書を作って終わり、ではなく、きちんと公正証書にしておくことです。

離婚協議書だけでは法的効力が発動しない、ということを覚えておきましょう。

公正証書を作成するためには、少しの手間とお金、時間がかかりますが、のちのトラブルを避けるため、作成しておいた方が賢明でしょう。


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