未婚と嘘をつかれて付き合っていた場合、慰謝料を請求する事はできますか?
嘘を故意に付かれていた場合、慰謝料を請求することができます。
もしも、付き合っている恋人が本当は既婚者で、未婚だと嘘を付いて付き合っていたら、騙された方は辛い思いをするだけでなく、今後の人生設計も狂ってしまう危険もあります。
実際、交際していた男性が既婚者だと知らずに、その男性と肉体関係を持った女性が、後になって男性が既婚者だったと知り、しかも、自分は不倫相手として男性の妻から責められる。そんな話を耳にすることがあります。
また、結婚詐欺を目的にして婚活中の男女に近づき、婚約資金を騙し取られるといった詐欺被害もあると聞きます。
このように、相手の嘘によって騙されたとき、嘘を付かれた被害者はどう対処したらいいのか、相手の嘘に対して慰謝料を要求することができるのか気になると思います。
今回は、自分は未婚だと嘘を付いていた恋人に慰謝料を請求できるのかについて解説したいと思います。
嘘を付いた恋人に慰謝料を請求
最初に述べたように、未婚だと嘘を付いていた恋人に対して、慰謝料を要求する事は可能です。ただし、慰謝料を要求できるのは嘘を故意に付かれていた場合に限ります。既婚者であることを聞かれなかったので黙って交際を続けた場合と、既婚者なのに未婚だと嘘を付いていた場合では、慰謝料を要求して支払ってもらえるかどうかも違ってきます。
より不法性が高いと判断されたほうが慰謝料の要求は通りやすくなります。
では、どのようなケースが慰謝料を要求できるのか、2つの事例でご紹介したいと思います。
ケース1.相手が「独身」だと嘘を付いて交際していた
交際相手の男性とは、友人同士の合コンの場で知り合い、合コンでは「独身」と名乗っていたので、それを信じて交際を始めたが、実際には妻子がいる既婚者だった。
こうしたケースでは、騙した男性自身が既婚者なのに独身だと嘘を付いていたことで、より悪質な行為として不法性が高いと判断されます。
慰謝料の要求も、貞操権の侵害ということで要求が通りやすいと考えられます。
ケース2.交際中に相手が既婚者だと分かっても交際を続けた
お互いに独身だと思って交際をスタートしたが、交際している男性の自宅に一度も招かれたことがない、土日にデートへ出かけたことがない、泊りがけで出かけたことがないなど、不審な点がいくつもあり、「既婚者かもしれない」と分かっていながら交際を続けた場合は、慰謝料を要求しても貰えない可能性があります。
相手が既婚者だと認知して交際を継続した場合、その行為は不貞行為となってしまいます。
このケースでは、交際相手の夫または妻から、慰謝料を要求される危険があります。
これら2つのケースからわかるのは、交際相手が既婚者だと分かった時点で、相手と別れるか距離を取るかしないと慰謝料を要求することが出来なくなる場合があるということです。
また、相手が既婚者でなかったとしても交際に金銭が絡んでいた場合では、また状況が異なります。
例えば結婚を約束していたのに突然婚約を破棄されたり、婚約資金を持ち逃げされたりした場合では、詐欺行為の可能性が高いため、刑事事件としての手続きと、損害賠償請求をどちらも行うケースがありえます。
交際相手の素性といち早い独身の確認が必要
交際相手が既婚者なのに独身だと嘘を付かれているのに気が付かず、交際を続けると損害を被るのは騙された側です。このような事態を防ぐためにも、交際相手の素性をよく調べる必要があります。
特に、婚活をしている方は、相手のプロフィールは自己申告の物しか情報が無いまま交際をスタートさせる方も少なくないと思います。
交際する相手が独身だと嘘を付いていないか、結婚詐欺などの詐欺を行っているような人物でないか、結婚を目的とせず遊びの気持ちがあるのではないか等を知るために、交際相手の素性は調べるべきだと思います。
探偵事務所では、交際相手の結婚前調査を行い、交際相手の素性を調査することができます。
もしも「交際相手に嘘を付かれているかも…?」と思うことがあれば、一度探偵事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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